弁護士費用
弁護士費用の種類は・・・ 弁護士に依頼した場合の費用の種類には、着手金、報酬金、日当、実費などがあります。
着手金 弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件が不成功に終わっても返還されません。
手付金でも報酬金の内金でもありません。
報酬金 事件が成功に終わった場合、着手金とは別に、その成功の程度に応じて事件終了の段階で支払うものです。
日当 遠隔地に出張する際に支払うものです。
実費 交通費・印紙代・コピー代など。予め一括して預け、または必要な時に支払うものです。
※ 以下の各表記載の金額には、消費税は含まれておりません。別途、消費税がかかります。
♦相談料その他の手数料の標準額・・・
種類 | 標準額 |
法律相談料 法律相談料(60分)
|
6千円 |
契約書作成手数料(定型的な契約書の場合) 対象の金額が1000万円以下 同 1000万円〜1億円以下 同 1億円以上 |
10万円 10万円〜20万円 20万円以上 |
内容証明郵便作成手数料 本人名義 弁護士名義 |
3万円 5万円 |
遺言書作成手数料 | 10万円〜20万円 |
※公正証書による遺言書を作成する場合は、上記手数料に3万円を加算します。
♦顧問料及び日当の標準額・・・
報酬の種類 | 区分 | 報酬の額 | 備考 |
顧問料 |
事業者の顧問料 非事業者の顧問料 |
月額3万円以上 年額6万円以上 |
契約内容により金額が異なります
|
日当 |
半日 全日 |
3万円 5万円 |
往復2時間を超え、4時間まで 往復4時間を超える場合 |
♦民事事件の費用の標準額・・・民事事件の費用は、経済的利益の額(争いとなっている金額や物の価額など)の一定割合とするのが原則です。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
4%+738万円 |
※着手金・報酬金は、事件の内容により30%の範囲内で増減額できます。
※着手金の最低額は10万円です。
※示談交渉・調停事件は、着手金を表の金額の3分の2に減額できます。
※経済的利益の額を算定できないときは、その額を800万円とします。
♦離婚事件の費用の標準額・・・離婚事件の費用は、事案の複雑さ・内容などを考慮し、以下の範囲内とします。
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
離婚調停事件・離婚仲裁 センター事件または離婚交渉事件 |
30万円〜50万円 | 30万円〜50万円 |
離婚訴訟事件 |
40万円〜60万円 | 40万円〜60万円 |
※離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、表の金額の2分の1とします。
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、表の金額の2分の1とします。
※財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、民事事件の費用の標準額を基準として、協議の上、その着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算します。
♦刑事・少年事件の標準額・・・刑事事件の費用は、事件の難しさによって標準額が異なります。
刑事事件の内容 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | |
事案簡明な事件 (注) |
起訴前
起訴後 |
30万円〜50万円
30万円〜50万円 |
不起訴 略式命令
刑の執行猶予 求刑の刑の軽減 |
30万円〜50万円 上記額以下
30万円〜50万円 上記額以下 |
上記以外の事件 |
起訴前
起訴後 |
50万円以上
50万円以上 |
不起訴 略式命令
無罪 刑の執行猶予 求刑の刑の軽減 検察官上訴棄却 |
50万円以上 同上
60万円以上 50万円以上 軽減に応じた額 50万円以上 |
(注)事案簡明な事件…特段の複雑さ・困難さが予想されず、弁護士の事件処理に特段の労力や時間が必要でないと見込まれる事件で、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判回数が2〜3回と見込まれる情状事件(上告事件を除く)、上告事件は事実関係に争いのない情状事件
※保釈・勾留に関する手続きについては、表に記載の事件の費用とは別に相当の手数料が必要となります。
少年事件の費用は、事件の種類によって着手金が、結果によって報酬が異なります。
少年事件の内容 | 着手金 | 結果 | 報酬金 |
家庭裁判所送致前及び送致後 |
30万円〜50万円 |
審判不開始又は不処分 その他 |
30万円以上 30万円〜50万円
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抗告・再抗告及び保護処分の取消 | 30万円〜50万円 |
審判不開始又は不処分 その他
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30万円以上 30万円〜50万円
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♦倒産整理事件の費用の標準額・・・
種類 | 着手金 | 報酬金 |
事業者の自己破産事件 |
50万円以上 | なし |
非事業者の自己破産事件 |
25万円 | なし |
自己破産以外の破産事件 |
50万円以上 | なし |
事業者の民事再生事件 |
50万円以上 | なし |
非事業者の民事再生事件 |
35万円以上 | なし |
特別清算事件 |
100万円以上 | 民事事件の報酬金に準ずる |
会社再生事件 |
200万円以上 | 民事事件の報酬金に準ずる |
♦任意整理事件の費用の標準額・・・非事業者の任意整理事件については、債権者1社につき、3万円として債権者数に応じて算定された金額とします。